医療保険の基礎知識

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高額療養費

負担額軽減措置

高額療養費の負担軽減措置

高額療養費制度には、患者負担額をより少なくするための軽減措置が2つあります。

多数回該当

  • 同じ保険者の医療保険に加入している同一世帯(本人と家族の関係)あれば、それぞれが掛かった自己負担額を1ヶ月単位で合算し、合計が自己負担限度額を超えた場合に、高額療養費の世帯合算を受けることができます。
    1. 世帯合算を行う場合は、限度額認定証を利用した現物給付は行えず、高額療養費支給申請書を保険者に提出し、約3ヶ月後に高額療養費の支給を受けることになります。
    2. 同一世帯内とは家族全員が1つの同じ保険者の医療保険に加入していることを意味します(同居していなくても良い)。家族であっても、共働き等で2つ以上の異なる保険者の医療保険に加入している場合は同一世帯とはみなされず、世帯合算を受けられません。

    1. 70歳未満の方の場合は、自己負担分が各々21,000円以上でなければ、合算金額が自己負担限度額を超えていても世帯合算の申請を行うことはできません。70歳以上の方の場合は、合算金額が自己負担限度額を超えていれば世帯合算の申請を行うことができます。

所得区分と自己負担限度額の一覧