医療保険の基礎知識

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カルテ(歯科診療録)

問診票

初診で来院された患者さんには、問診票を記入して頂きます。
問診票はカルテレセプトとは違い、法律で作成を義務付けられた書類ではありません。
したがって、問診票に決まった書式はなく、医療機関毎に独自に作られている場合も多いですが、一般的に以下の内容について記載していただくことが多くなっています。

問診票は作成を義務付けられてはいませんが、患者さんの来院目的(う蝕や歯周病の治療、定期検査 等)を明確するためにも、重要な書類となりますので、患者さんに記入していただくのが望ましいでしょう。
特に「既往歴」「服用中の薬」「副作用・アレルギー」「妊娠の可能性」については、治療内容(麻酔やレントゲン撮影、処方する薬剤の選択 等)に大きく影響する、とても重要な項目です。
また、患者さんの「住所」や「電話番号」「職業」等については、カルテに記載する必要がありますが、被保険者証(保険証)」に記載されていない場合があるため、必ず記載していただく様にします。