医療保険の基礎知識

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医療保険制度

医療保険の種類1

医療保険制度には、「社会保険」「国民健康保険」「国民健康保険(退職者医療制度)」「後期高齢者医療制度」の4つがあり、これとは別に公費負担医療制度があります。

医療保険① 社会保険

対 象:会社員や公務員等、雇用されて給与を得ている方とその家族が加入
    職場で加入する

負担率:0歳~小学校入学前(未就学児) 患者負担率:2割        保険給付率:8割
    小学生~69歳(一般)      患者負担率:3割        保険給付率:7割
    70歳~74歳(高齢受給者証併用) 患者負担率:2割(一般所得者) 保険給付率:8割
    ※平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)について
     は、70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担
     (それまでは3割負担)となります。
    ※平成26年4月1日までに70歳に達している方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は1割負担のままとなります。
    ※現役並みの所得者の方は3割負担のままとなります。

医療保険② 国民健康保険

対 象:自営業、農漁業従事者等、社会保険の加入者以外の方
    または定年退職により社会保険加入の資格を喪失した方とその家族が加入
    市区町村もしくは業種毎の国民健康保険組合で加入
    ※社会保険加入者で、定年退職~64歳までの方は、国民健康保険(退職者医療
     制度)に加入し、65歳から国民健康保険に変更となる

負担率:0歳~小学校入学前(未就学児) 患者負担率:2割        保険給付率:8割
    小学生~69歳(一般)      患者負担率:3割        保険給付率:7割
    70歳~74歳(高齢受給者証併用)患者負担率:2割(一般所得者) 保険給付率:8割
    ※平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)について
     は、70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担
     (それまでは3割負担)となります。
    ※平成26年4月1日までに70歳に達している方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は1割負担のままとなります。
    ※現役並みの所得者の方は3割負担のままとなります。

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