医療保険の基礎知識

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医療保険制度

保険診療を行うために

患者さんが保険診療を行うためには、医療機関と患者さんのそれぞれが、以下の条件を満たしていることが必要になります。

医療機関側

・病院所在地を管轄する地方厚生(支)局から保険医療機関として指定を受けていること
・医師は、勤務地または住所地を管轄する地方厚生(支)局に、保険医として登録されていること

患者さん側

医療保険制度に加入しており、被保険者及び被扶養者の証である「被保険者証保険証)」を医療機関に提示すること
公費負担医療制度を利用する場合は、利用資格の証である「医療証 等」を医療機関に提示すること