医療保険の基礎知識

印刷

高額療養費

給付の受け方

高額療養費制度を受けるための手続き(患者さんが行う)

患者さんが高額療養費制度による補助を受けるためには2つの方法があります。

事前に手続きを行っておく

  • 患者さんは医療機関の受付で自己負担分全額を支払い、後日 高額療養費給付分を受取る
    1. 70歳未満の方
      自己負担分全額を医療機関の受付で支払い、後日 患者さんが加入している保険者に「高額療養費支給申請書」を提出します。約3ヶ月後に高額療養費による補助が振り込まれます。

    2. 70歳以上の方
      下記②の方は自己負担分全額を受付で支払い、後日 患者さんが加入している保険者に「高額療養費支給申請書」を提出することで、約3ヶ月後に補助分の金額が入金されます。
      下記①③の方は、「高額療養費支給申請書」の提出は不要です。窓口で支払う自己負担分では、高額療養費分が予め差し引かれています。
       ① 一部負担金の割合が「3割」で、課税所得が690万円以上の方
       ② 一部負担金の割合が「3割」で、課税所得が145万円以上690万円未満の方
       ③ 一部負担金の割合が「1割」「2割」の方

    3. 住民税非課税世帯に該当する方(70歳未満、70歳以上 共通)
      「高額療養費支給申請書」の提出は不要です。窓口で支払う自己負担分では、高額療養費分が予め差し引かれています。
      ただし、窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提出しておく必要があります。


    • 患者さんは月をさかのぼって高額療養費を請求することができるのですか。
    • 保険診療を受けた翌月の1日から2年間がすぎると、請求する権利が失われます。
      したがって、2018年1月の時点では、2015年12月に受けた保険医療費までさかのぼって請求することができます。