医療保険の基礎知識

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診療報酬請求

治療費の流れ

社会保険、国民健康保険を利用した保険治療

社保 または 国保 単独  保険治療費:10,000円  患者負担率:3割  の場合

保険者 審査支払機関 後期高齢者医療広域連合 社会保険診療報酬支払基金 国民健康保険団体連合会
  1. 被保険者は、収入に応じて決められた保険料を保険者に納付する
  1. 保険者は被保険者(及び被扶養者)に医療保険加入の証である被保険者証(保険証)を交付する
  1. 被保険者(及び被扶養者)が保険医療機関を受診した結果、負担する保険治療の医療費は、総医療費から保険給付率分を差し引いた金額となり、負担する医療費が軽減される(=一部負担金)
  1. 保険医療機関(歯科医院 等)は、被保険者(及び被扶養者)に対し、保険治療に掛かった費用のうち、患者負担率分を請求する
  1. 保険医療機関は、保険治療に掛かった費用をレセプト(診療報酬明細書)に記載し、審査支払機関(社保、国保 等)に提出する
  1. 審査支払機関(社保、国保)は、提出されたレセプト(診療報酬明細書)の内容を審査し、承認したものを保険者に送付する
  1. 保険者は、レセプト(診療報酬明細書)の点数を基に保険者給付分の医療費(診療報酬)を用意し、審査支払機関に払い込む
  1. 審査支払機関(社保、国保)は保険者から払い込まれた保険者給付分の医療費(診療報酬)を、保健医療機関に支払う