医療保険の基礎知識

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患者さんへ渡す物

薬剤(院内処方)

歯科医療機関が患者さんへ薬を渡す場合には「院内処方」と「院外処方」の2つの方法があります。
「院外処方」とは、歯科医療機関で薬を指定し、患者さんに外部の調剤薬局で薬を購入していただく方法です。

受付での作業

  1. カルテに記入されている情報を基に、患者さんにお渡しする薬を調剤薬局に指定する「処方せん」を作成する
  2. 会計時に患者さんに「処方せん」をお渡しする
  3. 医療機関では薬代は徴収しない(処方せん料は徴収する)
  4. 薬の飲み方などを書いた薬剤情報提供書は調剤薬局で作成するため、医療機関では作成しない
  5. 患者さんは「処方せん」を持って調剤薬局へ行き、薬を購入する