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国が生活に困窮する国民に対して最低限度の生活を保障し、自立を助ける目的で制定されている法律 「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類がある 医療扶助の対象者は一部負担金の支払いを行わない