医療保険の基礎知識

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保険証見本

船員保険

医療保険の分類 社会保険
法別番号 02
被保険者 「船長及び海員(乗組員)」「商船大学の学生」「予備船員」と、その家族
※ 船員保険に該当しない船舶
 「5トン未満の船舶」「湖、川、港のみを航行する船舶」「30トン未満の漁船」
保険者 全国健康保険協会 船員保険部
患者負担率
0歳~小学校入学前  2割
小学生~69歳  3割
70歳~74歳(高齢受給者証併用)  2割
※ 勤務先を定年退職をした場合、65歳までの期間は国民健康保険(退職者医療制度)に加入し、
  65歳から75歳までは国民保険に加入、75歳以降は後期高齢者医療制度に加入する
※ 定年退職者本人が65歳を超えた場合は、家族も含めて国民健康保険に変更になるが、
  家族のみ65歳を超えた場合は、超えた方のみが国民健康保険に変更になる
※ 前期高齢者医療制度の患者負担率について
 ・平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、
  70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担(それまでは3割負担)
  となります。
 ・平成26年4月1日までに70歳に達している方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は1割負担のまま
  となります。
 ・現役並みの所得者の方は3割負担のままとなります。
※ 患者負担率が0割(患者さんの支払いが0円)となる場合がある
  船員保険加入者が下船後3ヶ月以内に「職務上の傷病」「乗船中に発生した職務外の傷病」と
  なり、「船員保険療養補償証明書」を提示した場合
使用するカルテ
社会保険用  本人用:黒
  家族用:赤


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