医療保険の基礎知識

小テスト、資料

小テスト

医療保険制度と保険用語

Q1 医療保険は、小学生以上の日本国民の加入が法律で定められている
A1
No
療保険は日本国内に住所がある日本国民、および1年以上の在留資格がある外国人の加入が法律で定められています
Q2 医療保険は、年齢や制度の内容によって、患者負担率に違いがある
A2
Yes
医療保険には主に「社会保険」「国民健康保険」「国民健康保険(退職者医療)」「後期高齢者医療制度」「公費負担医療」の5つがあり、年齢や課税所得等によって患者負担率が変わります
Q3 保険医療機関は、保険治療に掛かった治療費を患者さんに全額請求する
A3
No
保険医療機関は、保険治療に掛かった治療費のうち患者負担率分を患者さんに請求し、残りはレセプト(診療報酬明細)を提出することで、保険給付率分として保険者から受取ります
Q4 医療保険に加入している患者さんや公費助成を受けている患者さんが、被保険者証(保険証)や医療券を紛失してしまった場合、保険治療を受けることはできない
A4
Yes
被保険者証(保険証)や医療券に記載されている情報は、保険医療機関が保険者に保険治療費の請求を行う際に必要になります
このため、保険医療機関受診時に被保険者証(保険証)や医療券を忘れたり、失くしてしまったりすると、保険治療を受けることが出来なくなってしまいます
Q5 保険者番号とは6桁もしくは8桁で表示される、保険者を特定するための番号である
A5
Yes
保険者番号は「法別番号:2桁」「都道府県番号:2桁」「保険者番号:3桁」「検証番号:1桁」で構成されている保険者を特定するための番号で、被保険者証(保険証)に記載されています
「社会保険」「国民健康保険(退職者医療)」「後期高齢者医療制度」は8桁
「国民健康保険(退職者以外)」は、法別番号を除いた6桁で表示されます
Q6 カルテ(歯科診療録)の保存期間は10年である
A6
No
カルテ(歯科診療録)の保存期間は、歯科医師法にて5年間と定められています
Q7 カルテ(歯科診療録)の記入を間違えた場合は、二重線で消して正しい内容を記載する
A7
Yes
カルテ(歯科診療録)の記入は黒または青のボールペンで行い、訂正の場合は修正液等を使用せず二重線で取り消して訂正を行います
Q8 レセプト(診療報酬明細書)は、1人の患者さんに対して1医院1保険者1ヶ月1枚にまとめて記載する
A8
Yes
レセプト(診療報酬明細書)は、1人の患者さんに対して1医院1保険者1ヶ月1枚にまとめて記載し、審査支払機関に提出します
月の途中で保険者が変わった場合には保険者毎に分け、それぞれを1ヶ月1枚にまとめて記載します
Q9 レセプト(診療報酬明細書)の審査支払機関への提出は、必ずインターネットを利用して、電子データで行う
A9
No
インターネットを利用した電子データでの審査支払機関への提出は方法の1つです
この他の提出方法として、「紙での提出」「電子媒体(CD、MO、フロッピーディスク)を利用した電子データでの提出」があります
Q10 レセプト(診療報酬明細書)の作成にレセプトコンピュータを利用すると、作成時間短縮や集計作業の効率化に大きな効果がある
A10
Yes
歯科用レセプトコンピュータにはカルテやレセプト入力の機能の他、受付管理や領収証の発行、情報提供文書印刷等を行える製品もあります
歯科医院の運営効率化に大きな効果があるので、今では80%以上の歯科医院で利用されています