医療保険の基礎知識

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保険証、医療証

法別番号

国民健康保険

医療保険の分類 国民健康保険
法別番号 法別番号は無い
被保険者 自営業、農漁業従事者等、社会保険の加入者以外の方と、その家族
定年退職により社会保険加入の資格を喪失した65歳以上の方とその家族
保険者 各市区町村および国民健康保険組合
※ 国民健康保険組合は、同業種の国民健康保険加入者が300名以上集まり、
 都道府県知事の認可を受けて設立する。医師、歯科医師、弁護士、建設業 等の組合がある。
患者負担率
0歳~小学校入学前  2割
小学生~69歳  3割
70歳~74歳(高齢受給者証併用)  2割
※ 前期高齢者医療制度の患者負担率について
 ・平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、
  70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担(それまでは3割負担)
  となります。
 ・平成26年4月1日までに70歳に達している方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)は1割負担のまま
  となります。
 ・現役並みの所得者の方は3割負担のままとなります。
※ 国民健康保険組合の被保険者には、患者負担率(一部負担金)が、まれに1割や2割の方もいる。
  その場合は被保険者証に負担率が記載される。
使用するカルテ 国民健康保険用 本人用・家族用共:青または緑
※ カルテの色の指定は地域によって異なり、青・緑以外の色がある地域もある

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